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ものづくり補助金とは「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」の略称で、中小企業庁と独立行政法人中小企業基盤整備機構が制度化した補助金です。生産性向上を実現するための革新的なサービスの開発、試作品開発、生産プロセス改善のための設備投資支援を目的としています。
「ものづくり」と聞くと、製造業と考える方も多いと思われます。しかし業種に関係なく、生産性向上につながる設備の導入であれば補助対象になります。そのため、採択事例にはサービス業・小売業・農業などさまざまな業種の事業者があげられています。さらに条件を満たせば、個人事業主も応募が可能です。
なお、ものづくり補助金には現在5つの申請枠が用意されています。
参考:ものづくり補助事業公式ホームページ ものづくり補助金総合サイト|全国中小企業団体中央会
ものづくり補助金を申請できる対象者の条件を次にまとめました。
①申請時点で事業を開始していることが条件です。法人の場合は設立登記を行っている必要があり、個人事業主の場合は税務署に開業届を出している必要があります。
②業種によって資本金と従業員数の上限がそれぞれ定められており、いずれかが基準以下であれば対象です。
例えば、製造業や建設業、運輸業は資本金3億円以下、従業員数300人以下が条件です。
またサービス業は資本金5,000万円以下、従業員数100人以下、小売業は資本金5,000万円以下、従業員数50人以下と、業種によってかなり開きがあります。
③営業利益・人件費・減価償却費を足した付加価値額が年率平均3%以上向上する、賃金の引き上げ要件を満たす、等の条件を備えた事業計画を策定し、従業員に表明していることが必要です。
ものづくり補助金の補助上限額と補助率は以下のとおりです。
補助率については原則1/2ですが、一部の小規模事業者等は補助率が2/3になります。